一時生活再建費
生活を再建するために一時的かつ、日常生活費でまかなうことが困難である費用を貸付けるものです。
就職・転職を前提とした技能習得に要する経費滞納している公共料金等の立て替え費用債務整理をするために必要な経費など。
一時生活再建費を利用できる方
- 低所得者世帯(市町村民税非課税程度(前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む))であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
- 公的な書類等で本人確認が可能であること。
- 現に住居を有していること、または住宅支援給付の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること。
- 実施主体及び関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること。
- 実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること。
- 失業等給付、生活保護、年金等他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
- 本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと。
一時生活再建費の貸付限度額
- 60万円
連帯保証人と貸付利率
- 原則連帯保証人を必要とします。
- 連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます。
(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)
(連帯保証人を確保できない場合は貸付利子は年1.5%となります)
据置期間と返済期間
- 元金の据置期間は、貸付の日から6ヶ月以内
- 返済期間は、据置期間経過後20年以内です。
(生活支援費と併せて貸付けている場合には、生活支援費の最終貸付日から6ヶ月以内)
相談と申込み手続きの窓口
住宅入居費の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
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総合支援資金貸付の申請に必要な書類
総合支援資金の借入申込みにおいては、市町村社会福祉協議会に、次の書類を持参する必要があります。
※これらの書類の種類は、社会福祉協議会によって若干異なる場合がありますので、ご確認ください。
※(1)(5)(7)(9)などの用紙は社会福祉協議会の窓口で交付しますが、その様式は社会福祉協議会ごとに異なります。
※(2)(3)(5)は、自治体から「住宅支援給付支給対象者証明書」の交付を受けている方は省略可能です
※(9)は、住宅入居費についてのものは借入申込時に、それ以外の場合は貸付決定後に提出します。
(1) 総合支援資金の「借入申込書」
(2) 「健康保険証」の写し及び「住民票の写し」
(3) 世帯の状況が明らかになる書類
(4) 連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5) 求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書
(6) 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料(ハローワークが発行する「住宅支援給付・総合支援資金貸付連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど)
(7) 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8) 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住宅支援給付支給対象者証明書」の写し
(9) 総合支援資金の「借用書」
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類
(11)印鑑