総合支援資金

総合支援資金貸付

総合支援資金貸付

総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的とした制度であり、社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金や、生活を支援するための資金などの貸付を受けることができるものです。

 

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方に対する、生活支援費(上限:2人以上世帯月額20万円・単身月額15万円×最長12ヶ月)などの貸付制度。

 

総合支援資金貸付を利用できる方

総合支援資金貸付は、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる方。

  1. 低所得者世帯(市町村民税非課税程度(前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む))であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること
  2. 公的な書類等で本人確認が可能であること
  3. 現に住居を有していること、または住宅支援給付の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること
  4. 実施主体及び関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
  5. 実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること
  6. 他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
  7. 本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと

●住宅支援給付の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付の申請が可能です。

 

●ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。

 

 

総合支援資金貸付の種類と融資限度額

貸付費目

主な使途

貸付額

生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費

(二人以上)月20万円以内
(単身)   月15万円以内
   最長12ヶ月

住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 40万円以内
一時生活再建費

生活再建に必要な一時的な費用であって、日常生活費で賄うことが困難であるもの

(例) 就職活動費、技能習得費、公共料金の滞納の立替、債務整理手続費用 等

60万円以内

 

 

 

連帯保証人と貸付利率

原則連帯保証人を必要とします (連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)。

 

連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます(その場合は貸付利子は年1.5%)。

 

 

据置期間と償還期間

元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内

 

償還期間は据置(返済)期間経過後20年以内

 

 

相談・手続きの窓口

総合支援資金貸付の申請窓口は、お住まいの住居地を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

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全国の社会福祉協議会

 

 

 

総合支援資金貸付の申請に必要な書類

総合支援資金の借入申込みにおいては、市町村社会福祉協議会に、次の書類を持参する必要があります。

 

※これらの書類の種類は、社会福祉協議会によって若干異なる場合がありますので、ご確認ください。

 

※(1)(5)(7)(9)などの用紙は社会福祉協議会の窓口で交付しますが、その様式は社会福祉協議会ごとに異なります。

 

※(2)(3)(5)は、自治体から「住宅支援給付支給対象者証明書」の交付を受けている方は省略可能です

 

※(9)は、住宅入居費についてのものは借入申込時に、それ以外の場合は貸付決定後に提出します。

 

(1) 総合支援資金の「借入申込書」

 

(2) 「健康保険証」の写し及び「住民票の写し」

 

(3) 世帯の状況が明らかになる書類

 

(4) 連帯保証人の資力が明らかになる書類

 

(5) 求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書

 

(6) 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料(ハローワークが発行する「住宅支援給付・総合支援資金貸付連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど)

 

(7) 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

 

(8) 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類

 

 (a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し

 

 (b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し

 

 (c)自治体の発行する「住宅支援給付支給対象者証明書」の写し

 

(9) 総合支援資金の「借用書」

 

(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

 

(11)印鑑


総合支援資金記事一覧

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