就学支度費
就学支度費は、学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程・専門課程)等の入学する際に必要な入学金を貸付ける制度です。
次の状況にある方は借受人及び連帯借受人になることはできません
- 収入がないか又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯の方
- 多額な負債がある方及び返済が滞っている方
- 債務整理の予定がある方及び債務整理中の方
- 現在、社会福祉協議会が債権者である貸付制度の連帯保証人になっている方及びその世帯員
就学支度費を利用できる方
@世帯の収入が下記の収入基準を超えない世帯であること
平成25年度収入基準(平均月収) ※収入基準は毎年改定されます
世帯人員 | 2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
---|---|---|---|---|
低所得世帯 | 261,000 |
319,000 |
376,000 |
411,000 |
※ 世帯の収入額から、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出(療養費・仕送り)について、一定金額ま
で控除されます
A日常生活には困っていないが、修学のためにまとまった資金を必要としていること
- 世帯の収入により、学校卒業まで生計維持が可能な状況であること
- 東京都内にお住まいの世帯であり、住民票の住所と現住所が一致していること
- ※生徒・学生とその生計中心者が別住所に居住している場合はご相談ください
- 社会福祉協議会が債権者である貸付制度の連帯保証人及びその世帯員ではないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯ではないこと
【外国人の場合】@Aの両方を満たしている必要があります
@ 下記のいずれかであること
- 在留管理制度の対象となる「中長期在留者」のうち、在留資格が下記のいずれかであること(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、定住者の配偶者等)
- 入管特例法に定められている「特別永住者」
A 現住所に6ヶ月以上居住し、将来も日本国内に永住する見込みがあること
【生活保護世帯の場合】
- 福祉事務所が借入の必要性を認めていることが前提になります。まずは、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談してください。
就学支度費より優先して他の公的貸付制度を活用する
日本学生支援機構の奨学金、母子福祉資金等他の貸付制度が優先されます。
母子世帯の方は母子福祉資金貸付、配偶者のいない女性世帯の方は女性福祉資金貸付の利用が、教育支援資金より優先となります。なお、それらの公的貸付制度を利用した上で不足が生じる場合には、本資金との併用が可能となる場合がありますので、お住まいの市区町村の社会福祉協議会の窓口で相談してみましょう。
世帯の状況 |
優先する(無利子の公的貸付制度) |
母子世帯 | 母子福祉資金 |
配偶者のいない女性世帯 | 女性福祉資金 |
高等学校・高等専門学校・専門学校の学費を必要とする | 育英資金 |
専門学校・短期大学・大学の学費を必要とする | 日本学生支援機構(1種)※ |
※日本学生支援機構2種(有利子)は、本資金との併用が可能です
就学支度費の貸付け金額
高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の入学する際に必要な入学金
就学支度費
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・高等学校 ・専修学校 (高等課程) |
高等専門学校 |
・短期大学 ・専修学校 (専門課程) |
大学 |
500,000円 |
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※貸付月額は貸付対象期間中、同額での適用となります(未払いである修学期間のみ)。
※実際の学費に応じた金額を、限度額の範囲で貸付します
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連帯保証人と貸付利率
連帯保証人:原則不要
※ ただし、世帯の収入・負債等の状況によって必要と判断される場合には、連帯保証人が必要です。
【連帯借受人が必須】
資金使用者(修学者等)の世帯の「生計中心者※」に連帯借受人になっていただきます。
※「生計中心者」とは、世帯の中で一番収入が多く、中心となって生計を支えている方のことです。
生計中心者が資金使用者(就学者)が居住している他の場合は、原則としてその地域で相談して下さい。
貸付利率:無利子
相談と申込み手続きの窓口
住宅入居費の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
↓↓クリックすると全国の社会福祉協議会へジャンプします。↓↓
就学支度費関連ページ
- 教育支援費
- 就学するのに必要な学費等として係る金額から自己資金、公立高校の授業料の無償化及び就学支援金制度で対応できる金額を除き、限度額の範囲内で貸付を受けられます。