福祉費

福祉費

福祉費

日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用を貸付けるものです。

 

 

 

福祉資金を利用できる方

  • 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
  • 65歳以上の高齢者の属する世帯
  • 外国人の場合は、外国人登録が行われていて、在留資格が確認できること(外国人登録票の提出)、将来とも日本国内で永きにわたり住み続ける見込みのあることが必要です。
  •  

  • 母子世帯等の方は、まず「母子福祉資金貸付制度」「寡婦福祉資金貸付制度」をご利用ください。

  お問合せ先は、お住まいの各市区町村の社会福祉協議会窓口へ。

 

 

福祉資金の使途と貸付金額・返済期限

資金の使途

貸付金額

返済期限

(据置期間経過後)

生業を営むために必要な経費 460万円 20年以内
技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費

技能を習得する期間
●6か月程度130万円 
●1年程度220万円
●2年程度400万円 
●3年以内580万円

8年以内
住宅の増改築、補修等および公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円 7年以内
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 8年以内
障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 8年以内
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513万6千円 10年以内
負傷または疾病の療養に必要な経費およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費

●療養期間が1年を超えないとき170万円
●1年を超え1年6か月以内であって、 世帯の自立に必要なとき230万円

5年以内
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費およびその期間中に生計を維持するために必要な経費

●介護サービスを受ける期間が1年を 超えないとき170万円
●1年を超え1年6か月以内であって、 世帯の自立に必要なとき230万円

5年以内
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円 7年以内
冠婚葬祭に必要な経費 50万円 3年以内
住居の移転等、給排水設備等に必要な経費 50万円 3年以内
就職、技能習得等の支度に必要な経費

 

50万円

3年以内
その他日常生活上一時的に必要な経費

 

50万円

3年以内

 

 

 

連帯保証人と貸付金利

  • 原則連帯保証人を必要とします。
  •   (連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)

  • 連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます。
  •   (連帯保証人を確保できない場合は貸付利子は年1.5%となります)

 

 

 

据置期間・償還期限

  • 元金の据置期間:貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
  • 償還期限:据置期間経過後20年以内

 

 

相談と申込み手続きの窓口

住宅入居費の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

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緊急小口資金
低所得世帯が医療費や介護費の支払等の臨時生活費や、給料の盗難・紛失や火災等の被災によって世帯生活費が必要なとき、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、個人ではなく「世帯」に貸付を行うものです。