福祉資金

福祉資金

福祉資金

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し貸し付けるものです。

 

福祉資金の貸付制度には「福祉費」と「緊急小口資金」の2つの貸付制度があります。

福祉費

緊急小口資金

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福祉費

 

日常生活を送る上で、または自立した生活のために一時的に必要であると見込まれる費用

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緊急小口資金

 

緊急かつ一時的に、生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用

 

 

 

福祉資金を利用できる方

  • 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
  • 65歳以上の高齢者の属する世帯
  • 外国人の場合は、外国人登録が行われていて、在留資格が確認できること(外国人登録票の提出)、将来とも日本国内で永きにわたり住み続ける見込みのあることが必要です。
  • 母子世帯等の方は、まず「母子福祉資金貸付制度」「寡婦福祉資金貸付制度」をご利用ください。
  •  お問合せ先は、お住まいの各市区町村の窓口へ。

 

 

 

福祉資金の対象となる費用例

  • 福祉用具などの購入
  • 資格や技能を修得するための学費
  • 住宅の補修、修繕
  • 障害者の社会参加のために必要な自動車の購入
  • 負傷又は疾病の療養
  • 住居の引っ越し
  • 災害を受けたことにより臨時的に必要となる経費

 

 

 

福祉資金の種類と貸付け金額

貸付種類

主な使途

貸付額

福祉費

日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために
 必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を
 維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び
 その期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費

・その他日常生活上一時的に必要な経費

580万円以内
緊急小口資金

緊急かつ一時的に、生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用
1.医療費又は介護費などの臨時の生活費が必要なとき
2.給与等の盗難や紛失によって生活費が必要なとき
3.火災等の被災によって生活費が必要なとき

 

上記1〜3と同等のやむを得ない事由により臨時の生活費が必要と認められるとき

10万円以内

 

 

 

 

連帯保証人と貸付利率

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福祉資金

  • 原則連帯保証人を必要とします。
  •   (連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)

  • 連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます。
  •   (連帯保証人を確保できない場合は貸付利子は年1.5%となります)

 

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緊急小口資金

  • 連帯保証人は不要

 

 

 

相談と申込み手続きの窓口

住宅入居費の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

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全国の社会福祉協議会


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