要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、本貸付金を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護であると福祉事務所が認めた世帯を対象に、今お住まいの評価額500万円以上の居住用不動産を担保にして、住み慣れた自宅での自立した生活を送ることを支援するためのものです。

※「要保護状態」この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると、福祉事務所が認めた状態。

以下は貸付けの対象となりません

  • 建物のみ所有は対象となりません
  • 市街化調整区域内にある場合は対象となりません
  • 居住していない不動産は担保物件となりません
  • 同じ敷地内に子供世帯の家が建っている場合や、2世帯住宅の場合は対象外となります
  • 子供が親の土地を担保に融資を受けている等、その土地に担保権が設定されている場合や賃借権を設定されている場合は対象外となります
  • 共有の場合、配偶者が連帯借受人となります。配偶者以外の方との共有名義の場合は対象になりません
  • 不動産に第1位順位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことが可能な物件に限ります

 

 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用できる方

下記の事項すべてに該当する高齢者世帯です。

  • 世帯が本貸付金を利用しなければ、生活保護の受給を要することになると福祉事務所が認めた高齢者世帯であること
  • 借入申込者が単独で所有、あるいは同居の配偶者との共有する不動産に居住していること。
  • 不動産に貸借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。
  • 配偶者またはその親以外の同居人がいないこと。かつ、世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
  • 借入世帯が市町村税の非課税世帯または均等割課税世帯程度の低所得世帯であること。

 

 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付金額・返済期限

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

 

 

 

連帯保証人

連帯保証人は不要です。

 

 

 

担保措置

居住用不動産(土地・建物)に根抵当権を設定し、登記していただきます。

 

 

 

借入申込みに必要な書類

  • 借入申込者の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 世帯全員の市民税非課税証明書又は市民税金均等割課税証明書
  • 固定資産税課税台帳評価価格又は固定資産税(土地・家屋)納税通知書(納税通知書には評価額が記載されている場合のみ可です。) 
  • 建物及び土地の登記簿謄本
  • 公図
  • 位置図又は住宅地図
  • 推定相続人の同意書
  • 地籍図
  • 測量図
  • 建物図面(保有している場合)

 

 

 

費用負担(本人負担)

  • 上記の「借入申込みに必要な書類」は自己負担となります。

契約前の不動産鑑定に要する費用及び契約の担保物件の登記に要する費用は、生活保護の実施期間(福祉事務所)が負担します。

 

 

 

注意するところ

  • 貸付決定まで数ヶ月かかります。
  • 貸付に要する費用は、貸付の適否にかかわらず本人負担になります。
  • 貸付決定時には、登記等の費用が必要となります。
  • 本人が死亡した場合は、居住用不動産(土地・建物)を処分し償還していただくことになりますので、 同居の家族が住み続けられなくなる場合があります。
  • 推定相続人の同意が必要となりますので、推定相続人にご相談ください。
  • 住居の増改築、新たに同居人を増やす場合等は、債権者(栃木県社会福祉協議会)の承諾が必要となります。
  • 貸付元利金が限度額に達した場合は貸付が終了となりますので、毎月の貸付額等は慎重にご検討ください。

 

 

 

相談と申込み手続きの窓口

不動産担保型生活資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

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低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金です。