不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金は、不動産としての住宅を所有していて、将来もそこに住み続けることを希望している高齢者世帯に、その不動産を担保として生活費を毎月貸付している制度です。
以下は貸付けの対象となりません
- 不動産担保型生活資金では集合住宅(マンション)は対象となりません
- 建物のみ所有は対象となりません
- 市街化調整区域内にある場合は対象となりません
- 居住していない不動産は担保物件となりません
- 同じ敷地内に子供世帯の家が建っている場合や、2世帯住宅の場合は対象外となります
- 子供が親の土地を担保に融資を受けている等、その土地に担保権が設定されている場合や賃借権を設定されている場合は対象外となります
- 共有の場合、配偶者が連帯借受人となります。配偶者以外の方との共有名義の場合は対象になりません
- 不動産に第1位順位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことが可能な物件に限ります
- 生活保護受給世帯は除きます
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金では集合住宅(マンション)も対象となります
教育支援資金の貸付制度には、「不動産担保型生活資金」と「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の2種類があります。
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低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
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要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
不動産担保型生活資金を利用できる方
下記の事項すべてに該当する高齢者世帯です。
- 借入申込者が単独で所有、あるいは同居の配偶者との共有する不動産に居住していること。
- 不動産に貸借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。
- 配偶者またはその親以外の同居人がいないこと。かつ、世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
- 借入世帯が市町村税の非課税世帯または均等割課税世帯程度の低所得世帯であること。
不動産担保型生活資金の使途と貸付金額・返済期限
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貸付け限度額 | 土地評価額の70% |
貸付月額 | 30万円以内 |
据置期間 | 契約終了後の3ヵ月以内 |
返済期限 | 据置期間終了時 |
対象者 | 高齢者世帯(土地評価額が1,500 万円以上必要) |
貸付利率 | 年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率 |
使途内容 | 居住用不動産を担保にし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費 |
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貸付け限度額 | 土地の評価額の7割 |
貸付月額 | 生活扶助基準額の1.5倍以内(保護の実施期間の証明による) |
据置期間 | 契約終了後の3ヵ月以内 |
返済期限 | 据置期間終了時に一括返済 |
対象者 | 要保護高齢者世帯(土地と建物の評価額が500万円以上必要) |
貸付利率 | 年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率 |
使途内容 | 要保護世帯が居住用不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費 |
相談と申込み手続きの窓口
不動産担保型生活資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
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