緊急小口資金貸付とは無利子の貸付制度です

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

緊急小口資金

医療費や介護費の支払等の臨時生活費や、給与の盗難・紛失によって世帯生活費が必要なとき、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、個人ではなく「世帯」に貸付けて貰える制度です。

 

緊急小口資金は、申込み受付後に審査があります。

 

審査に通った場合は、指定の口座に送金されますが、要件次第では、要望に添えない結果となることもあります。 「緊急」の文字が付けられていますが、即日貸付けではありません。

 

●申込から貸付まで最短でも5日営業日かかります。(だいたい2週間ほど要するようです。)

 

緊急小口資金を利用できる世帯

(1) 市県民税が非課税又は均等割課税程度の低所得世帯(収入基準があります)
  ※失業等により所得が減少し、現在、低所得世帯の状態と同等であると認められる世帯も含みます。
収入基準(平成24年度)  ※収入基準は毎年改定されます

世帯人員

1人

2人

3人

4人

5人

平均月額

177,000

261,000

319,000

376,000

411,000


(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯
(3) 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります)

 

なお、上記(1)〜(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。

 

  • 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先してお借りください)
  • 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)
  • 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
  • 生活福祉資金・離職者支援資金の償還が滞納中でないこと
  • 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
  • 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等(多重債務)
  • 生活保護受給世帯

 

 

 

貸付の対象となる使途理由

  1. 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
  2. 給与等の盗難,紛失によって生活費が必要なとき
  3. 火災等の被災によって一時的な生活費が必要なとき
  4. その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
  5. 年金,保険,公的給付金等の支給開始までに必要な生活費
  6. 会社から解雇,休業等による収入減(自己都合による離職は除く)
  7. 滞納していた税金,国民健康保険料,年金保険料,公共料金の支払いによる支出増
  8. 事故等により損害を受けた場合による支出増
  9. (ただし,借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
  10. 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金,礼金等の支払による支出増

 

 

 

融資限度額

10万円以内

 

 

 

連帯保証人

連帯保証人は不要

 

 

 

据置期間と返済期間

  • 元金の据置期間は、貸付の日から2ヶ月以内
  •  

  • 返済期間は、据置期間経過後の8ヶ月以内

 

 

 

貸付利率

無利子

 

 

 

相談・手続きの窓口

緊急小口資金貸付の相談・手続きの窓口は、お住まいの住居地を管轄する市区町村の社会福祉協議会です。
↓↓クリックすると全国の社会福祉協議会へジャンプします。↓↓
全国の社会福祉協議会

 

窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に下記の書類を添えて提出してください。

 

審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。

 

必要書類

(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証または住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸し付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

 

 

緊急小口資金は生活福祉資金に属する貸付制度です

資金の種類

 

資金の目的

 

総合支援資金

 

生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)

福祉資金

 

福祉費 生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金

 

教育支援費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
就学支度費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費

不動産担保型生活資金

 

不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金